ホーム > 佐々木かをり対談 win-win > 第136回 升永英俊さん

136 |
升永英俊さん
|
|
|
法律家は、権利という意識がないんですよ
- 升永
そうすると、憲法15条には「国民は公務員を選定し、かつ、これを罷免する国民固有の権利を有する」と書いてあるんですよね。
「これを」というのは「公務員」という意味です。「公務員を選定し」の「選定」というのは、選挙をやって選ぶことの意味です。変な言葉ですけどね。公務員というのは、国会議員を選挙で選ぶ。それから、「これを罷免する」の「これを」というのは、国会議員を罷免することができるという意味です。憲法15条は、この権利は、「国民固有の権利」であると、非常に強い言葉を使っている。単なる国民の「権利」ではなく「国民固有の権利」である、と。
請願権は、「公務員を選定し罷免することについて請願する権利がある」と、憲法の別の条文に書いてあるんです。それを「請願する権利」、即ち、請願権と言っているわけですよ。
だから、公務員を罷免することを請願したことによって国民は差別されてはいけないという請願権が、憲法にハッキリと書いてあるわけです。憲法の本によれば、その請願権は、参政権の1つと分類されているわけです。
憲法79条は、「罷免を可とする者が過半数である場合は、最高裁判事を罷免する」と書いてあるわけですよね。だから国民は、請願するどころか、罷免する権利があるんでしょ。最高裁の裁判官を罷免するよう請願する権利が参政権であるなら、直接最高裁裁判官を罷免する権利も参政権です。
ところが、残念ながら、憲法の教科書には、国民が最高裁判事を罷免できるということを権利として明確には書いていない。だから、教科書がそうなっているから、私も含めて、法律家は、これまで、最高裁裁判官を国民審査で罷免する権利が国民の参政権であるという意識がなかったのです。
国民審査という制度があって、衆議院選挙の度ごとに実施されるわけです。皆さん経験しているでしょう?
私も経験しているし、佐々木さんも経験されている。だけど、それは何のためなのかと言ったら、よく分からないんですよ。ただ何か知らない人の名前が、それは確かに「王貞治」とか「長嶋茂雄」とか、こういうのが並んでいるのだったら、大体分かるけれども、生まれて初めて見るような名前を……。
- 佐々木
私は「国民審査」のたびに、毎回、必死にその裁判官の名前で検索をして、この人が今までにどういう裁判にかかわって、どんな判決を下したのかを調べていました。わかる範囲で、大きな裁判に限りますが。
- 升永
それをしていたの?
- 佐々木
はい、してきました。
- 升永
やっぱりすごい。社長になる人は違うんだよ。
6/20
|
 |

|
|