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升永英俊さん
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気づいたんです。国民審査が使えると
- 佐々木
法曹界では、最高裁の判決が出てしまうと、弁護士が運動しにくい、という状況なんですか? すごく無知な質問かもしれませんが、正義感に溢れる弁護士は、たくさんいるでしょうから、同じように、少なくとも「私も先生と同じ立場です」と意思表明をするとか、そういうことは起こらなかったんでしょうか?
- 升永
今までに何で運動が大きく起こらなかったかというと、越山先生の周りにいる、20人とか、そういう先生達はやっていたけれども、それ以外の先生は、共感しながらも、手は出さなかった。
- 佐々木
どうしてでしょう。何か裁判になっているようなケースがあったときに頑張る、という意味ですか。
- 升永
そう。弁護団という形ですよね。だから、大衆に働きかけようとか、マスコミに働きかけよう、というような発想はなかったでしょうね。
- 佐々木
今、升永先生がこうやってご自身の財産もなげうって、ライフワークとして、国民とか、メディアに伝えようと動き始めたわけですが、「ぜひ手伝うよ」という弁護士がたくさん集まってもよさそうなんですけれども、そういうことはないんですか? 応援団というか……。逆に、何か抵抗があるとすると、どういうところに抵抗があるんでしょうか?
- 升永
抵抗はないと思うんですよね。相当な数の弁護士が、今度の総選挙の結果につき、一票の不平等についての違憲訴訟をするべく準備しています。今まで、なぜ国民運動にならなかったのかというのは、要するに誰も気がつかなかった。裁判で勝つ以外の方法を、私自身も気がつかなかった。どうやれば直せるのか、という方法が分からなかったんです。
それが、たぶん4ヵ月前ですよ。5月頃、気づいたんです。最高裁判所裁判官国民審査が使えると。罷免したい裁判官に×をつけるというものです。それまでは、私は、国民審査というのは単なる人気投票だと思っていたんです。法律家の私が、ですよ。それで、思いついた後、憲法の教科書を見てみたわけです。
憲法学者の憲法の本を読んでみましたら、「参政権」というところがあるわけですよ。それを開いてみると、二つあるわけね。一つは、選挙権、これは確かに参政権ですよね。参政権というのは、国政に国民が自分の意思を表明し、反映させる権利が参政権で、その参政権が一番よく分かるのは選挙ですよね、もちろん。その次に、もう一個あるんですよ。それが、請願権なんです。お願いする権利が書いてあるんです。それで終わりなんですよ。で、国民審査っていうのは、どこにも出てこない。それで、私は憲法15条の条文を見てみたわけです。
5/20
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