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今週のテーマ会議番号:2322
相続税をもっと強化してほしいですか?
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3日目/5日間
働く人の円卓会議
1位
【開催期間】
2007年11月26日より
2007年11月30日まで
円卓会議とは

森信茂樹
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講演依頼
このテーマの議長
森信茂樹 中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員
円卓会議議長一覧
税制の議論は難しくて、わかりやすくすると正確性に欠けるので、苦労します。さて、今回は、事業者の相続税……
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2日目までに届いている投稿から...
月曜:1日目(テーマの背景) 火曜:2日目 水曜:3日目 木曜:4日目 金曜:5日目(リポート完成)
yes 意外に少なかった (akodechu・福岡・パートナー有・28歳)
私には相続する財産はありませんが、「相続税がかかるから遺産は相続しないほうがいい」と聞いた事が有り、さぞかし高いのかと思っていたら、1%ぐらいのものなんですね。それなら、もっと徴収してもよさそうな気がします。財源確保の為に消費税が見直されたり、医療負担が増えたり、年金がもらえなくなったりするよりは、少しでも余裕があるところから徴収するのはいい手段だと思います。

yes なくても困らない収入でしょう? (hinagiku・愛知・パートナー無・42歳)
事業や不動産を引き継がれる方は例外として、不就労所得が優遇されるのは、そもそも不思議なことだと思います。政府は相続税に限らず、あらゆる税金をあげたがっていると思いますけれど、母体となる金額自体が大きい上、それまで普通に納税していた課税される人にとって、相続は「なくても生きていくのに困らない」資産のはず。少なくとも私は、人の資産を当てにする、卑しい身にはなりたくないなと思っています。頂けるのなら、断りませんけどね。

yes 難しいとは思います (kimirie・兵庫・パートナー無・37歳)
本当は、簡単に“YES”か“NO”が選べるものではないと思います。ある人は、ほとんど相続しているわけでもないのに、個人の延滞税を支払ったり、返済を引き受けたり、大変な思いをし、また、ある人は、相続したから、仕事も辞め、悠々自適の生活……、また、商売によっては、お客様から消費税をいただき難いのに、消費税の税率は上がっていき、支払いに齷齪しながら、必死になって働いても、生活は豊かにならない、何か、納得いかないけれど、従わざるを得ず、納税するのは悲しいと思います。

no 取りやすいトコロから…… (BUNBUN01)
相続税により骨肉の争いになる話をたまに聞きます。バブルの頃には、都心の家族の思い出のある土地の評価額が上がってしまったために、物納という形が増え、街の景観さえも崩れてしまいました。また取りやすそうなトコロから取る税ですか。財源が足りないっていいますが、本当にそうなのか、無駄遣いをしていないのか、そっちを先に対応してほしいです。民間よりも全然働いていない公務員やズルをしても捕まらない公務員を切る方が増税より先だと思います。

no 強化するならルール再考を (Perla・千葉・パートナー無・38歳)
個人的な見解としてはNoです。相続税は、土地家屋をはじめ親名義の資産に係わる私が将来必ず直面する問題です。では何故Noかというと、我が家の財産は、結婚当時ほぼ裸一貫の状態からスタートした両親が数々の苦労を重ねてやっと築き上げたいわば「努力の結晶」。その財産を有するだけで社会的に不公平とみなされ相続税を強化されるとなれば、おいそれと納得できないのが心情です。例えば複数世代に亘って相続される場合、3代目から相続税を強化するなど、ルールを再考してほしいと思います。
3日目の円卓会議の議論は...
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事業承継税制は「親ばか税制」か
税制の議論は難しくて、わかりやすくすると正確性に欠けるので、苦労します。さて、今回は、事業者の相続税の話です。しかし、われわれ一般の人にも関係がある税制です。

みなさんは、事業承継税制というのをご存知でしょうか。現行相続税には、被相続人の事業や居住のために用いられていた宅地を相続人が事業等を継続して行くために用いる場合の、大幅な相続税軽減措置が定められています。具体的には、小規模な事業用・居住用の宅地につき、一定の規模までのものに、課税価格の特例が設けられています。

たとえば、事業用の宅地の場合事業を継続すれば80%軽減、取引相場のない株式の評価を10%軽減する等で、事業を次世代に円滑に承継して行く事になり、事業者の事業意欲も高まるという趣旨で設けられたものです。

この結果、たとえば神田で鰻屋を経営していて、息子が跡を継ぐ場合には、まず相続税がかからず引き継ぐことができることになります。中小企業対策の観点から導入されている税制で、来年度税制改正ではさらに優遇を行おうという声の出ているものです。

しかし批判もあります。考えてみると、社会的に有用であり、税制で優遇する理由があるとすればそれは、事業、あるいは事業基盤そのものでしょう。親の代にこつこつと設備投資を行った工場とか店舗が、相続税の支払のために破壊される事があればそれは社会にとっても有用ではありません。

しかし、このことと自分の息子、家族への事業相続の優遇とは異なります。「事業の承継」というより「事業者の承継」を優遇する事には社会的な意義は少ないともいえます。

一方では、親の財産を一切あてにできない、しかし事業意欲のある若者が大勢存在するのであって、彼らの新規事業への参入という観点からは、このような相続税の優遇措置は、阻害要因となっているというのです。つまり、将来神田で鰻屋を経営しようとする若者の参入が妨げられることになります。

そこで、このような税制を更に優遇の方向で改正する政治的な動きをけん制する向きもあります。年末の税制改正の最大のポイントです。皆さんはどちらの見解に賛成ですか。

森信茂樹
中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員
森信茂樹


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