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第40回(2) 2006/10/17
「周辺事態」とは?
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<1ページ目からの続き>
「周辺事態」とは?
この「周辺事態」とは、何のことでしょうか。周辺事態法の第1条には、こう書いてあります。
「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」だというのです。
こんな事態になったとき、日米安保条約の効果的な運用つまり米軍に協力する方法が、周辺事態法に定められているのです。
この法律の条文を簡単に言えば、こういうことです。
日本の安全が脅かされる事態のときは、日米安保条約にもとづいて米軍が出動してくれる。日本の安全のために米軍が出動するのだから、日本としても米軍に協力したい。
しかし、日本は憲法で戦争を放棄し、武力による威嚇も認められていない。つまり米軍と一緒の行動はとれない。
では、せめて米軍を後方から支援しよう。米軍の艦船に給油や給水もできるようにしよう。
こういうことなのですが、北朝鮮が核実験をしたからといって、直ちに「我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」とは言えないでしょう。従って今回の場合は、それに続く文章の部分が関係してきます。「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」ということです。
では、北朝鮮の核実験は、こうした事態に当たるのでしょうか。実は1999年に周辺事態法案を国会で審議中、何が周辺事態に当たるか、政府が6つのケースを例示しています。その中のひとつに、「ある国の行動が国連安保理で平和に対する脅威などと決定され、安保理決議に基づく経済制裁の対象となる」というのがあります。今回、国連安保理が制裁決議を可決したので、まさにこのケースにあてはまる、というわけです(6つのケースについては、文末にまとめて掲載します)。
今回の北朝鮮の核実験で、日本は国連安保理の場で……
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