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第45回(5) 2006/11/21
教育基本法改正は何のためか
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「教育は不当な支配に服することなく」
改正案で議論となっている点に、「不当な支配」とは何か、というものがあります。
現行の教育基本法では、第10条に、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」とあります。
これが、改正案では、第16条で、次のような表現に変わりました。
「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」。
どちらにも「教育は、不当な支配に服することなく」とありますが、それに続く文章が変わってしまったことで、意味する内容が180度変わりました。
現行の表現だと、地方自治体や地方の首長が教育現場に介入した場合、「不当な支配」に該当する可能性があります。それは許されないことになります。それだけ権力に対して厳しい法律なのです。
ところが改正案では、地方公共団体がすることは「不当な支配」には該当しないことを意味します。むしろ、地方公共団体の方針に反対する行動の方が「不当な支配」に当たる、という解釈も成り立つのです。たとえば教員団体が、文部科学省や教育委員会の方針に反対した場合、「教育に対する不当な支配」とみなされる可能性があります。
「子の教育に第一義的責任」は?
改正案では、初めて家庭の責任に言及しました。第10条で、こう述べています。
「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」。
現行の教育基本法は、行政がとるべき方針を定めていますから、家庭については言及していません。それが、家庭に対して、いわば「お説教」するものになっているのです。
このところ家庭の教育力が低下しているのは事実です。家庭が大事と言いたいのは、気持ちとして大変よくわかります。しかし、法律が家庭に介入してもいいのか、という批判があるのも事実なのです。
教育は、どんな子どもに育成するのか……
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