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第29回(4) 2006/05/30
「談合」取締りが厳しくなった
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<3ページ目からの続き>
法律改正で、談合摘発の武器が得られた
こうした限界をなくそうと、独占禁止法が2005年に改正され、2006年1月から施行されました。
まず、公取委に「犯則調査権」が与えられました。裁判所の令状を得て、家宅捜索や書類の差し押さえができるようになったのです。
また、犯則調査権を使って集めた書類は、そのまま検察庁に渡すことが可能になり、検察庁は、この書類を裁判で証拠として使えるようになったのです。
さらに、捜査できる検察庁が全国に広がりました。東京高等検察庁だけでなく、全国の地方検察庁が独自に談合の捜査ができるようになったのです。汚泥処理をめぐる談合事件を捜査しているのは、先ほど書いたように、大阪地検特捜部です。
“自首”制度も導入された
さらにさらに、今回大きな力を発揮するようになったのは、“自首”制度の導入です。
談合事件が発覚し、事実とわかると、罰金として「課徴金」を払わなければなりません。この金額は、1社当たり何十億円にも達することがあります。会社倒産の危機に瀕する場合もあるという多額の罰金をとられるのです。そこで、公取委の立入り調査の前に、「実はわが社は談合に参加していました」と公取委に自首すれば、その企業は課徴金を払わないで済む制度にしました。
また、2番目に自首した企業は、課徴金が50%にまけてもらえます。3番目の企業は、課徴金が70%で済みます。それ以外の企業は、課徴金を全額払わなければなりません。さらに、前にも談合に参加していた企業は、「再犯」として、課徴金が5割増しになります。
「自首したら課徴金をまけてあげるよ」というアメと、「自首しなかったら罰金は重いよ」というムチを備えたのです。
この場合、どこの社が最初に自首したか、順番が問題になりますから、公取委に専門のファックスを用意しました。この番号を各社に周知してあります。ファックスを受信した順番に、課徴金を減免してあげます、というわけです。
2006年初めにこのファックスが設置されたときには、「日本の企業社会は裏切りや密告を嫌うから、自首する企業は現れないのではないか」と言われたものでした。ところが、最近の談合摘発ラッシュ。自首した企業が相次いでいることから、摘発が可能になったといわれています。
こうなると、企業は疑心暗鬼。「他社に先に自首されたら、自社は損害が大きい。その前に自首しよう」ということになっているようなのです。
さらに、談合企業の経営トップは、株主代表訴訟のリスクも抱え込むことになりました。会社として談合していることを経営トップが知らなければ、トップの管理能力が問われます。また、もし知っていれば、「いち早く自首していれば課徴金は払わないで済んだのに、それをしなかったために企業に損害を与えた」として、株主から多額の損害賠償請求をされるのです。事実、橋梁談合に関わっていた三菱重工と日立造船に対して、両者の株主が2006年3月、経営トップを相手どり、総額38億円の損害賠償請求の訴訟を起こしています。
談合を摘発する公取委と検察庁に……
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