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第29回(3) 2006/05/30
「談合」取締りが厳しくなった
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これまでは、どう取り締まっていたか
談合を取り締まる組織が公取委です。独立した委員会ですが、警察や検察のような捜査権がないため、談合摘発には限界がありました。たとえば、これまでですと、以下のような手続きとなります。
公取委が談合情報を入手。疑いのある企業に「立入り調査」します。これは捜査ではなく行政調査になるので、担当者の机の中やロッカーの中まで強制的に見ることはできません。書類を任意提出してもらうのです。このため、公取委が立入り調査に来たら、応接室で待っていてもらい、その間に担当者が書類を処分する、ということがありました。担当者の自宅を家宅捜索することもできませんでしたから、談合の担当者は、大事な書類は自宅に保管しておけば、公取委に知られることもありません。
これでは公取委は十分な証拠を集めることが困難です。刑事告発に踏み切るだけの証拠が集まらないため、談合参加企業に対して、「排除勧告」(要するに、こういうことはやめなさいと叱ること)で終わることが多かったのです。
また、もし証拠を集めることができて刑事告発すると、今度は検察庁が起訴するための捜査を始めますが、公取委が収集した証拠は、検察庁に渡してはいけない仕組みになっていました。このため検察庁は、裁判所から差し押さえ令状をとり、その令状を使って、公取委の書類を「押収」する、という手続きをとっていました。
さらに、談合を捜査して起訴できるのは東京高等検察庁だけ、という決まりになっていました。公取委がいわば地検の役割を果たすから、ということだったのですが、東京高検は東京にありますから、地方の談合事件はなかなか捜査できないという限界もありました。
こうした限界をなくそうと……
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