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第24回(2) 2006/04/25
教科書や新聞の「特殊指定」とは?
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すべての業種にあてはまる「一般指定」
一般指定は、すべての分野について適用されるものです。たとえば、マンション売り出しのチラシに「駅から徒歩で十分」と書いてあるので行ってみたら、駅から十分(じゅうぶん)歩く距離だった、という類いの、人をだます広告は、不公正な取引方法の一般指定の「欺瞞(ぎまん)的顧客誘引」に当たります。
また、スーパーマーケットが、ある商品を原価より安い値段で「目玉商品」として売り出し、お客を集めて他の商品も買ってもらおうとすることは、「不当廉売(れんばい)」として禁止されています。このやり方を認めてしまうと、対象になっている商品だけを売っている専門店がつぶれてしまう恐れがあるからです。
あるいは、大手のスーパーに商品を納入している中小の店は弱い立場ですから、スーパーの側が、店に無理難題を押しつけるかも知れません。こうした行為は、「優越的地位の濫用(らんよう)」として禁止されています。
人気テレビゲームのソフトが売り出されたとき、販売店が、売れ残った不人気のゲームソフトとセットでないと売らない、というやり方は、「抱き合わせ販売」として禁止されています。
以上のような「不公正な取引」は、すべての業種に適用されます。
特定の業種を対象にしたのが「特殊指定」
ところが、この一般指定とは別に、公取委は6つの業種に関して、不公正な取引方法を具体的に指定しています。これが「特殊指定」です。
特殊指定は、それぞれの時代に問題になったことから設けられたものですが、公取委は、最近の規制緩和の流れを受けて、特殊指定をなるべく減らし、一般指定で取り締まっていく方針をとっています。その方針にもとづいて、6つの特殊指定のうち、3つを廃止し、ひとつを見直すことになったのです。
教科書に関しての特殊指定は廃止、新聞に関しての特殊指定は解除の方向で見直しということになりました。
では、教科書に関しての特殊指定から見ましょう。これは……
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